第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、クラブ・パワーイラストレーションプレゼンツとする。
(事務局)
第2条 本会に事務局をおき、その所在地は東京都渋谷区千駄ヶ谷5−7−3日本デザイン専門学校
内とする。
(目的)
第3条 本会は、日本デザイン専門学校卒業生のイラストレーションにおける創作活動を支援し、志
を同じくする者の結束を計りその活動により社会的地位の向上と創造性を高め、産業と文化
の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究会、展覧会、講演会等の開催
(2)内外の関係団体との交流
(3)会員の親睦および相互扶助に必要な諸事業
(4)会報、その他の印刷物の刊行
(5)インターネットによる広報、情報公開
(6)その他必要と認める事業

第2章 会 員 等

(会員の資格)
第5条 会員は、本会の趣旨に賛同した日本デザイン専門学校の卒業生、及び勤務している教職員、並びに在籍していた教職員で、
こよなくイラストレーションを愛し、継続的に創作活動を続ける者とし、一定の創作力を有する者とする。
ただし、プロ、アマを問うものではない。
2. 特別会員は、日本デザイン専門学校の卒業生で、本会に協力し常任委員会の承認を得た者とする。
(入会)
第6条 本会に加入を希望する者は、次の手続きをもって会員とみなす。
(1)常任委員会で行われる資格審査に合格すること
(2)定められた期日までに入会金および会費を納入すること
2. 前項の資格審査は、作品および面接によるものとする。
3. 常任委員が明らかな功績を認めた者は、同条(1)を免除するものとする。
4. 資格審査の合格後、審査翌月までに入会金および会費を納入するものとする。
(休会・復会)
第7条 会員が休会するときは、あらかじめ定められた用紙に理由を記して本会に届け出なければならない。
   2.休会の理由がなくなったときは、速やかに復会するものとする。
(退会)
第8条 会員が退会するときは、あらかじめ定められた用紙に理由を記して本会に届け出なければな
     らない。
   2.退会者が再度会員になる場合は、新規会員と同じ手続きをするものとする。
(退会処分)
第9条  会員が次の各号の一つに該当するときは、常任委員会の決議により退会を命ずることがある。
(1)本会の体面を傷つけ、その趣旨に反する言動のあった場合
(2)正当な理由なく3ヶ月以上、会費を滞納した場合
(3)正当な理由なく総会などの出席義務を履行しない場合
(顧問等)
第10条 本会に顧問および賛助会員をおく。
    2.顧問は、本会の趣旨、目的に理解ある権威者とする。
    3.賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、寄付を行った者。

第3章 常 任 委 員・役 員

(常任委員)
第11条 本会は会員より選出された常任委員の委員会により運営される。
    2.常任委員は、会員により会員の中から7名選任する。また欠員の場合は、臨時総会に
     よりこれを補充する。
(役員)
第12条 本会に次の役員をおく。
         会長            1人
         副会長           1人
         事務局長          1人
         広報委員長         1人
         監査役           2人
    2.会長は、常任委員の中から常任委員会の推薦により決定する。
    3.副会長は、常任委員の中から常任委員会の推薦により決定する。
    4.事務局長は、常任委員の中から常任委員会の推薦により決定する。
    5.広報委員長は、常任委員の中から常任委員会の推薦により決定する。
    6.監査役は、常任委員会の推薦により会員以外から決定する。

  (事業委員)
第13条 本会に、各事業を円滑に運営するための事業委員をおくことができる。事業委員は、
      常任委員会の推薦により決定する。
(職務)
第14条 会長は、会の代表とし会務を総括する。
    2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は会務を総括する。
    3.事務局長は、会長、副会長を補佐し本会の事務を処理する。
    4.広報委員長は、本会の広報活動に関する事業の運営を担当する。
    5. 常任委員および事業委員は、委員会を構成し、本会の運営を担当する。
    6.監査役は、本会の会計を監査する。
(任期)
第15条 第11条に定める常任委員の任期は2年とするも、再任することができる。
    2.第12条に定める役員の任期は2年とするも、再任することができる。

第4章 会 費 等

(会費)
第16条 本会の入会金および会費は、次のとおりとする。
      (1)入会金 5,000円(入会時限り)
      (2)会費       500円(月額)、6,000円(年額)
      (3)事業会費 各事業により異なる
2.会費は原則として1年分、一括前納とするも、事情により分納も認める。
3.会期の途中入会の場合、入会後の月数の会費を納入するものとする。
    4.事業会費は、その都度常任委員会により決定し、その事業に参加する会員のみが負担
      するものとする。
    5.特別会員は、会費を免除するものとする。
    6.会費は如何なる理由においても返金しないものとする。
    7.休会を認められた会員は、次期以降、復会するまでの会費を免除するものとする。
(補助)
第17条 本会主催の企画展運営に対し、補助金を支出する。

第5章 会 議

(会議)
第18条 会議は総会、常任委員会、各委員会、臨時総会とする。
    2.総会は、毎年1回開催し、次の事項を議決する。
      (1)委員の改選に関する事項
      (2)会則変更に関する事項
      (3)予算・決算に関する事項
      (4)その他必要とする事項
    3.総会は、会長が議長として行われ、委任状を含む会員の3分の2以上の出席により成立す
      る。またその議決は出席会員の過半数をもって有効とする。
    4.常任委員会は、必要の都度これを開催する。
    5.常任委員会は、委任状を含む常任委員の2分の1以上の出席をもって成立し、その議決は
      出席常任委員の過半数をもって有効とする。
    6.各委員会は、必要がある場合これを開催する。
    7.各会員は、議案を総会および委員会に提出することができる。
    8.臨時総会は、総会で決定しなければならない事項が緊急に発生した場合、これを開催する。
    9.本条項の会議は、それぞれ議事録署名人を選出する。
   10.本条項の会議は、事務局が議事録を作成し保管する。

第6章 資産および会計

(資産)
第19条 本会の資産は、入会金、会費、事業資金および賛助金、その他の収入を以って充てる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第7章 雑 則

第21条 本会則に定めていない事項が発生したときは、常任委員会がこれを処理する。
附則
1.本規則は、平成14年10月1日から施行する。(発足時の規則)
2.一部改正:平成15年10月1日から施行する。(一部条文改正)
3.一部改正:平成18年10月1日から施行する。(一部条文改正)